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特別売却の手続き

期間入札で入札者がいない時に限り、先着順により買受可能価額(売却基準価額の8割)以上の買受申出額で売却されます 。

1.特別売却情報を知る

2.現地を見る

3.3点セットを見る(物件明細書、現地調査報告書、評価書)
 (執行室に置いてある青ファイル)

4.買受申出することに決める
 (買受申出額は買いうけ可能価額以上であればいくらでもよい。)

5.添付書類を用意する

 ■住民票(市町村役場)又は資格証明書(法務局)
 ■買受適格証明書(農地の場合のみ)
 ■共同買受許可書(執行官室)
 ■委任状
  ◎住民票(個人で買受申出をする場合)・資格証明書(法人で買受申出をする場合)
  ◎委任状
    代理人での買受申出手続をする場合は代理権を証する書面が必要です。
  ◎共同買受許可書
    共同買受する方は事前に執行官室窓口へ申し出て許可を求めてください。
  ◎買受資格証明書 (農地の場合のみ)
    農業委員会の発行。但し他市町村の場合、県知事の発行

6.裁判所執務時間中(月〜金 8:30〜17:00)に執行官室へ必要書類と買受申出保証金(売却基準価額の2割)を持参します

先着順ですが、同時に複数の申し出があればその場で入札を行い、さらに同額に買受け申し出があった場合は「くじ」で買受申出人を定めます。買受申出保証金は、現金を原則とします。振り込みでも構いませんが、裁判所の口座に振込まれたことの確認がとれるまで、買受申出人を定めることが出来ません。

 ■持参する物
  ◎5の書類
  ◎現金 (振り込みの場合は振込時に金融機関窓口で受領した「保管金受入手続添付書」)
  ◎本人・法人の印鑑

7.執行官が作成する「特別売却調書」に本人(代表者)又は代理人が署名捺印をします

8.登記から引渡までの手続きについては期間入札の手続きに準じます


この手引は、競売に参加して不動産を買い受けたいと希望している方のために、不動産買受けの手続のあらましを説明 したものです。不動産の買受けについて更に詳しいことを知りたい方は、最寄りの地方裁判所か、その支部の競売係にお問い合わせください。

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